千葉県茂原市の申請取次行政書士|入国ビザ(VISA)・在留資格(在留カード)・外国人支援|茂原市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、いすみ市、千葉市緑区、大多喜町、大網白里市、九十九里町、袖ヶ浦市

入国ビザ(VISA)・在留資格(在留カード)・永住許可・外国人就労支援

 外国人が日本に入国するには査証/ビザ(※1)が、滞在するには短期滞在(※2)を除き在留資格(在留カード)が必要になります。そして、それらの申請は、本人又は法務省令で定める代理人が出頭して申請するのが原則となっていますが、申請方法・滞在条件・必要書類等が「出入国管理及び難民認定法」(入管法)や、法務省の発行する省令等で厳しく取り決められている為、それらの最新法令を確認しながら在留目的に適合した申請書・説明書類・根拠証拠書類等を作成収集し、出入国在留管理局に提出する必要があります。それらの書類は煩雑で複雑な為、多大な労力と時間が必要になっているのが現状です。
 しかし、本人出頭原則の例外として私共ような申請取次行政書士は、ご本人様又は代理人様を取次いで申請書類を提出する事が認められています。様々な国際法務や許認可業務に携わった経験をもとに、入国及び在留資格許可/変更、帰化、その他にも様々な事情に応じてサポートをし、円滑なビザ取得申請をする事が出来ます。
 個人様だけでなく企業様の外国人在留条件・資格管理等もお任せ下さい。

※1.査証免除国の外国人で短期滞在の場合、旅券(パスポート)保持者は査証が不要になります
※2.短期滞在であっても報酬を得て就労活動をするには、就労可能な業種で、かつ、その在留資格の許可を得ていなければなりません

入国及び在留資格許可/変更、永住・帰化許可申請等 料金(税込み)

在留資格認定証明書(COE)申請

110,000円~ + 手数料

 外国人が、日本へ入国前に必要な書類になります。申請者様や受け入れ機関等から必要な情報を収集し、在留資格や申請手続きの種類を特定後に取得可否の判断や概ねの費用を見積もらせて頂きます。問題なければ、着手金受領後に必要書類等をご案内し、在留資格認定証明書の取得に向けた申請書類の作成、収集、申請を取り次がせて頂きます。

在留資格変更許可申請

88,000円~ + 手数料

 在留目的を変更し、別の在留資格で活動を行う場合に必要になります。申請者様から必要な情報を聴取収集し、手続きの種類を特定して変更の可否や費用を見積もらせて頂きます。


・留学 → 配偶者
・配偶者 → 定住者

在留期間更新許可申請

55,000円~ + 手数料

 在留目的を変更せず、付与されている在留期間を超えて引き続き在留を希望する場合に必要になります。更新要件の確認をして、申請書類を作成して取り次ぎます。

資格外活動許可申請

33,000円~ + 手数料

 許可された在留資格の活動に属さない、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動をする場合に必要になります。どうのような活動をするのか等のヒアリングを行い、申請書類等を作成及び収集し提出致します。活動範囲は限られますが、留学ビザ等で滞在する人がアルバイト等をする場合や副業をする場合に必要になります。

その他

その他、永住、帰化申請等もお任せ下さい。真摯丁寧なヒアリングから最善を提案させて頂きます。

個人情報の取り扱いについて

行政書士法12条の守秘義務に順守します。外部に漏れる心配はありません。

行政法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

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