離婚相談/養育費計算/離婚協議書の作成/茂原市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、いすみ市

離婚相談と離婚協議書

 まず始めに、離婚や離婚後の親権、養育費等に争いがあるようなら行政書士の業務範囲を逸脱してしまいますので、弁護士様への相談をオススメします。ですが、争いになる前にご相談して頂ければ、ご夫婦で話し合った内容等を考慮して最善策を提案出来るかもしれません。私共に相談するメリットは、相談料金の無料はもとより、行政書士の得意とする許認可の譲渡、市役所への届出、ビザ等の国際手続き、各種契約書の作成、宅建業兼業行政書士として不動産の売買等、離婚前/離婚後に係る所までも幅広く相談/サポート出来る所です。
 そして、各種協議書や契約書は公正役場にて公正証書として残すことも出来ます。公正証書として作成する場合は強制執行の認諾文言も入れる事が可能となっており、その手続き等のサポートも致しますのでご安心頂ければと思います。

離婚協議書作成 料金(税込み)

離婚協議書作成サポート
33,000円~ + 各種手数料

 一般的な取り決め事項等のアドバイスをしながらお話を聞かせて頂き、その内容に沿って離婚協議書の原案を作成致します。ご夫婦でその原案を確認して頂き、修正あれば修正致します。特に問題なければ正式に読み合わせながら署名捺印して頂きます。

離婚協議公正証書作成サポート
44,000円~ + 各種手数料

 作成確認した離婚協議書の原案を公証役場の公証人と共有させて頂きます。その後、公正証書役場の方で作成した公正証書原案が送付されますので、そちらもご夫婦で確認頂き、問題なければ公正証書役場と作成日を調整します。私含めてお二人と公証役場に赴き公証人の指示に従いながら署名捺印を致します。

 上記以外にも、養育費の「取り決め」や「変更」のみを公正証書等として作成出来ますので、小さなことからでも相談して下さい。

個人情報の取り扱いについて

行政書士法12条の守秘義務に順守します。外部に漏れる心配はありません。

行政法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

所在地/書類送付先・営業時間等のご案内・基本出張可能エリア

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営業時間
営業日 : 9:00~17:00
定休日 : 日曜日

連絡先
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FAX:050-3588-6513
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基本出張可能エリア
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睦沢町 大多喜町 九十九里町
※エリア外でもご相談お願いします