離婚相談/養育費計算/離婚協議書の作成/茂原市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、いすみ市

離婚相談と離婚協議書

 まず始めに、離婚や離婚後の親権等に争いがあるようなら行政書士の業務範囲が限られていますので、弁護士事務所へ相談をした方が早期解決出来ると思います。ですが、争いになる前にご相談して頂ければ、ご夫婦で話し合った内容等を考慮して最善策を提案出来るかもしれません。
 私共に相談するメリットは、相談料金の無料はもとより、例えば養育費等が気になって相談をしたり調べたりする事があると思います。裁判所にいったりインターネットで調べたりするとほとんど暫定表を参考にして下さいで終わりますが、私共に相談して頂いた場合は暫定表の他にも計算式などを用いて養育費を算出し、具体的な数字を提案致します。その数字等を見てから行動する事も円満離婚に繋がるきっかけになるかもしれません。その他、離婚協議書の作成等も、ご夫婦で決められた内容であるならば代理作成して公正証書として残すことも出来ますので、離婚をお考えの方は是非とも一度ご相談をお願い致します。

離婚協議書作成 料金(税込み)

離婚協議書作成サポート
33,000円~

 お客様からお話を聞かせて頂いた後、その内容に沿って離婚協議書の原案を作成致します。ご夫婦で確認して頂き、修正あれば修正致します。問題なければ正式に読み合わせながら署名押印して頂きます。

離婚協議公正証書作成サポート
44,000円~ + 各種手数料

 離婚協議書の概略や作成した原本を公証役場に持ち込ませて頂きます。その後、公正証書役場の方で作成した公正証書原案が送付されますので、それで問題なければ夫婦お二人と私にて公証役場に赴き、公正証書に署名捺印して公正証書の完成になります。

上記以外にも、養育費の「取り決め」や「変更」のみを公正証書等として作成出来ますので、小さなことからでも相談して下さい。

個人情報の取り扱いについて

行政書士法12条の守秘義務に順守します。外部に漏れる心配はありません。

行政法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

所在地/書類送付先・営業時間等のご案内・基本出張可能エリア

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営業時間
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定休日 : 日曜日

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FAX:050-3588-6513
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