行政書士による住宅宿泊管理業(民泊管理)
住宅宿泊事業(民泊)を始めるにあたり、家主不在型で民泊営業する場合は住宅宿泊管理業者として登録している者に管理を委託をしなければなりません。家主滞在型なら?と思うかもしれませんが、家主滞在型とみなされるには同建物内、近隣に住んでいるだけでは難しく、
・「同建物内に住んでいて、一定時間以上家を空けない」
・「同敷地内の建物に住んでいて、一定時間以上家を空けない」
等のような条件があり現実的ではありません。しかしながら、管理を任せると利益が出ないという話もお聞きします。私共の管理サービスは、お客様とヒアリングして管理業を分担、最低限にする事で費用を抑える事を前提としています。民泊法務アドバイスに加えて、年2回の消防設備定期点検・年1回の報告(消防設備士資格不要な物に限る)、宿泊者の違法行為あった場合における内容証明送付代行サービスを標準として、その他業務の一部再委託と言う形で事業者様が実施し、低価格を実現可能となっています。
尚且つ、私共は簡易宿所(旅館業)や住宅宿泊事業(民泊)の申請を強みとしている為、申請途中からでも相談頂ければ、開業準備のお手伝いと共に開業後の事も相談に乗る事が出来ます。管理業者をお探しなら是非1度ご相談をお願い致します。
その他、住宅宿泊管理業者の登録サポートもお受け致します。お客様が住宅宿泊管理業者登録が終わるまでの繋ぎとしてもご利用して下さい。
住宅宿泊管理・民泊管理・住宅宿泊管理業届出代行 料金(税込み)
住宅宿泊管理業の利用
初期費用 :33,000円
月々の料金 :25,300円~
その他、規定料金表にてスポット対応
民泊法務のアドバイス、消防設備点検、内容証明送付サービスを標準契約として、お客様とのヒアリングに基づいたプラスサービスを提供致します。
(住宅宿泊管理業者 登録番号:国土交通大臣(01)第F03966号)
住宅宿泊管理業登録サポート
77,000円~ + 各種手数料(登録免許税 90,000円等)
お客様とヒアリングしながら必要書類の収集及び登録申請をサポート致します。
※必要なら登録実務講習の案内やスケジュールも調査してご報告致します
旅館業/簡易宿所・民泊申請の代行サービスのページは→こちら
住宅宿泊管理業者変更届サポート
2,2000円~
住宅宿泊管理業者変更に必要な書類の作成、届出をサポート致します。
民泊における当社の強みや特徴
所在地/書類送付先・営業時間等のご案内・基本出張可能エリア
所在地・書類送付先 (下記画像をクリック後、印刷してそのままご利用下さい。)
営業時間
営業日 : 9:00~17:00
定休日 : 日曜日
連絡先
TEL:090-8689-1991
FAX:050-3588-6513
アドレス:shoshi◎yoshino-s-office.com ◎⇒@ ※スパム対策の為、申し訳ございませんが変換してご利用お願い致します。
メールは問い合わせフォームで簡易(アドレスを登録しておきたい等でも可)にお送りして頂ければ、こちらから返信致しますので気軽にご連絡お願いします。
基本出張可能エリア
千葉市緑区 袖ヶ浦市
大網白里市 市原市 長柄町 長南町
長生村 白子町 一宮町 いすみ市
睦沢町 大多喜町 九十九里町
※エリア外でもご相談お願いします