千葉県茂原市の行政書士|行政書士は司法書士とは違う?法律相談って出来るの?

行政書士って登記とか出来るの?司法書士とは違うの?

問い合わせで「登記とか出来ますか?」と良く聞かれますが、行政書士は登記等の業務はお受けする事が出来ないのが現状です。
このような問い合わせがどうしてあるのか考えると、下記のような理由から司法書士と行政書士の区別が曖昧になっている事が原因なのかなと思っています。

  • 司法書士と行政書士には同じような業務がある(相続業務等)
  • 行政書士業務は自己でなんとか出来てしまう物も多い為、行政書士を知らない人が多い
  • 相続を弁護士の先生や行政書士に依頼しても司法書士の先生の力が必要な事が多い
    ※必然的に行政書士よりも司法書士さんの方が知名度が高い
  • 家の売買等では必ずと言って良いほど司法書士の先生の力が必要になる
    ※司法書士の先生の方が行政書士より身近に感じられている

 上記の事から、行政書士は身近になくて認知度・知名度共に低い、と言うのがわかると思います。そのうえ、書士という名称をどちらも使用している為、何かで行政書士という名称を聞いた時に司法書士?と勘違いをする事も考えられます。
 そして、相続が発生した際に弁護士の先生に依頼する方も多いと思いますが、登記が得意じゃない弁護士は多く、登記がある場合は司法書士の先生も登場する事が殆どです。※弁護士も登記業務は可能ですが・・・
 行政書士も相続業務が可能ですが、これを聞いた時にどちらを選んだ方がいいのかという疑問があると思います。行政書士は登記についての事務が出来ない為、結局は依頼した行政書士を通して司法書士に依頼する事になります。なので、登記がある場合は行政書士に頼むより司法書士の先生に頼む方が早く、安く済む可能性が高いと思います。かくいう私は、相続の相談をお受けする際は司法書士への依頼料金等を考慮して見積もりを出させて頂いています。
 司法書士が扱った方が良い案件は素直に安心出来る司法書士の先生をご紹介し、一緒に相談しに行ったりもします。もちろん、司法書士さんにお任せする際は、料金は頂きませんし、だからと言って無下にせず、真摯に話し合います。
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行政書士ってどんな事が出来るの?

簡単に何が出来るのかを説明すると下記が代表的な物だと思われます。

  1. 国民の皆様が警察・消防・市役所・公証役場に提出する書類の代理作成・提出する事
    警察=告訴状・風営許可・古物商
    消防=消防検査・使用開始届・設備設置届
    市役所=相続戸籍関係の取り寄せ・農地転用申請・生活保護申請
    公証役場=会社定款認証・公正証書
  2. 国民の皆様の意見や権利を代理で書類として作成する事
    内容証明作成
    遺言書作成支援

 その他にも多々ありますが、多すぎて書ききるのが大変なのでこれぐらいにしておきます。というのも、児童手当関係の書類作成や提出等、「国民の皆様が普段提出している書類」等も含まれている事から、膨大な数になってしまうためであります。行政書士が業務として扱える書類だけでも10000通り以上と言われています。「国民の皆差が普段から提出している書類」の裏を返せば、司法書士よりも身近にいるはずの存在だとも言えますが、そうなっていないのは提出書類の作成難易度が低く、行政書士に依頼する必要性が無い事柄が多いからだと思われます。

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

ところで法律相談って出来るの?

 法律相談をうたい相談業務を受ける事は出来ないと言うのが現状です。現在は、法律相談として業務を受ける事が出来るのは弁護士等の法律専門家のみが可能となっています。その他、当事者同士において、すでに争いが発生している。又は発生する事が濃厚な場合は弁護士若しくは事件によってそれぞれの専門家への相談が出来る事となっています。(例:土地境界=認定土地家屋調査士等 簡易訴訟=認定司法書士 付記弁理士=知的財産特許権 行政書士にも特定行政書士制度はありますが相手が行政になりますので、割愛させて頂きます)しかし、行政書士は国民の皆様からの様々な相談において、争いを避ける為に法律家の観点から予防措置の提案をする事は出来ます。

行政書士に相談出来る事はどのような事?

下記のような物があげられます。

  • 外国人の入管ビザ新規・更新申請取次行政書士のみが対象
  • 許認可(風営・建設業・旅館・民泊・飲食・宅建)
  • 相続執行(登記がない相続)
  • 内容証明を書いて送って欲しい(相手への通知のみ)
  • 相続土地国庫帰属制度利用
  • 農地転用相談
  • 交通違反の相談

 上記はあくまでも私見で、業際を意識した業務になります。なので、相続等に関しては登記義務があっても相談先として我々行政書士も良いと思いますし、私としては是非とも行政書士に相談をして欲しいと思っています。

ここまで読んで頂きありがとうございます。最後に・・・

 私は行政書士として誇りを持って行政書士業を営んでいますが、知名度の低さは否めません。マーケティング調査をしていると、行政書士の利用を促したい事柄が多くあります。例えば、離婚相談は弁護士事務所が頭に出てくると思いますが、その前に一度、相談無料の行政書士へ相談をしてみる事も良い考えだと思っています。その他にも、内容証明郵便の送付に関しても、行政書士への無料相談を利用する事で解決に繋がるかもしれません。
 もっと身近なところでは、「お祭りで屋台出したいんだけど」「家賃滞納されて困ってるんだけど」「農地の処分に困っているんだけど」「スナックの営業許可が欲しいんだけど」等、多岐に渡ってアドバイスが出来るので是非、行政書士を知って頂き、利用し、広めて欲しいと思っています。

※このページの画像は、日本行政書士会連合会公式キャラクター ユキマサくんを利用しています。著作権、利用、複製については日本行政書士会にお問合せお願い致します。

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