深夜における酒類提供飲食店営業届出
深夜(0時~6時迄)に主としてお酒を提供し、飲ます事を目的としている場合は深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出が必要になります。
尚、深夜営業を開始する10日前までに届け出が必要になります。
飲食店営業許可申請と併せてご利用も可能です。
相談は基本無料ですので、現在Bar又は居酒屋を経営しているけど深夜も営業した方がお客様のニーズに合うんでないか。等とお考えのお客様は、考慮段階でもご相談頂ければと思います。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 料金(税込み)
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出サポート
66,000円~ + 各種手数料
事前調査実施後、警察署に提出する申請書の作成、図面作成、申請等をサポート致します。
基本対応エリア
茂原市・長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)・いすみ市・大網白里市・九十九里町
※その他のエリアもご相談お待ちしております
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定休日 : 日曜日
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