風俗営業許可申請 1号営業・2号営業・3号営業
風営法1号営業 キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
風営法2号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(風俗1号営業に該当する営業として営むものを除く。)
風営法3号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
スナックやキャバクラの経営(社交飲食店)許可を取る際は、食品衛生法以外にも、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法(風適法とも言う)が適用されます。風営法には詳細な規制や条件がありますが、それに加えて地域特性に合わせた解釈の仕方をしたり、申請書等(図面含む)の記載方法等が更に細かく決められている事も多くあります。地域によってはそこまで細かくなくても、ポイントがわかれば問題ないと言う地域もあると思いますが、出来る限り分かり易く的確に書いた方が良いと思われます。実査の際、適当な図面を提出していると説明の手間や時間も掛かり、指摘されるポイントにもなり得てしまいます。
申請に必要な書類においても、県警ホームページの必要書類一覧に記載してある書類以外に地域ごとに追加で必要な書類があります。図面等においては細かい決まりがあったりしますので、早期に許可を取得したいのであれば、地域密着の専門家への相談が一番効率的だと思います。飲食店営業許可申請と併せて受任も可能ですので、各種のご事情等も含めてご相談頂ければ、お客様にあったサポートも準備しておりますので気軽に相談して下さい。
風俗営業許可1号~3号 料金(税込み)
風俗営業許可申請サポート
176,000円~ + 各種手数料
事前調査実施後、公安委員会との相談、提出する申請書の収集、作成、図面作成、実査立ち合い、実査後の修正、許可証の受取り等をサポート致します。
※契約締結前にも簡易的な調査は実施させて頂きます
その他個別サービス 料金(税込み)
※個別サービスからオールサービスへの切り替え可
図面作成
88,000円~
図面作成、実査立ち合い、図面修正迄をサポート致します。
実査前簡易調査、実査立ち合い同席
1回 11,000円
実査前に一度申請店舗を観覧させて頂き、風営法に適しているか簡易的に確認後、お客様からご事情をお聞きして実査の立ち合いを対応致します。修正指摘事項があった場合は、下記実査後の修正サポートに移行してお受け致します。本人申請の予防的な意味でご利用頂ければと思います。
実査後の修正サポート
33,000円~
実査の際に指摘されたポイントにおいて、各種訂正をサポート致します。
その他業務
無店舗型性風俗特殊営業許可申請サポート・・・7,7000円~ + 各種手数料
映像送信型性風俗特殊営業許可申請サポート・・・6,6000円~ + 各種手数料
※取得すべきなのか迷っていても相談して下さい。警察署への確認等も無料で代理致します。
千葉県警風俗営業の事務手続ページ
基本対応エリア
茂原市・長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)・いすみ市・大網白里市・九十九里町
※その他のエリアもご相談お待ちしております
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