風俗営業(特殊営業)許可申請
風営法1号営業 キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
風営法2号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(風俗1号営業に該当する営業として営むものを除く。)
風営法3号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
スナックやキャバクラの経営(社交飲食店)等をするには、飲食店営業許可だけでなく、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法(風適法とも言う)に基づく許可が必要になります。営業方法によっては、ガールズバーやマッスルバーにおいてもその規制対象になる可能性がある為、注意が必要です。
風営法には詳細な規制や条件がありますが、それに加えて地域特性に合わせた解釈をしたり、申請書等(図面等)の作成方法等が細かく決められていることもあります。ポイントを的確に捉えた、精度の高い図面を作成しなければ、受理されないことや、警察の実地調査(実査)の際、厳しく指摘され、説明や再作成に膨大な時間を費やすことになります。
申請に必要な書類においても、県警ホームページにある「必要書類一覧」だけでは不十分なケースが多く、地域ごとに追加で必要な書類が多くあります。「県警のホームページを見て書類を揃えたのに、受理してもらえなかった……」 というケースも少なくありません。
フットワークの軽い行政書士として、「急ぎでオープンしたい」「居抜きなので基準が不安」など、お客様のご事情に合わせ、最適なサポートを提案し、誠心誠意全力で対応いたします。性風俗関連特殊営業に関しても、相談から申請まで対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
<設備構造基準に合わせたリフォームや消防法の届出等もお任せください>
→飲食店営業許可申請のページ
風俗営業許可1号~3号 料金(税込み) ※4,5号応相談
風俗営業許可申請サポート
176,000円~ + 各種手数料
開業可能地域なのか事前調査を実施し、公安委員会との折衝、提出する申請書類の収集/作成(図面含む)、店内掲示物作成、実査立ち合い、許可証の受取り等をサポート致します。(契約締結前にも相談された段階で無償で簡易調査を致します)
※ガールズバーやコンカフェ等も風営1号申請が必要になる場合が多いので注意して下さい
その他個別サービス 料金(税込み)
「図面だけ作ってほしい」「自分で申請するが、当日だけ立ち会って修正あればサポートして欲しい」というご要望にもお応えします。
個別サービスから通常サービスへの切り替え時は上記通常料金で対応致します。
図面作成
88,000円~
図面作成(測量から求積含む全種作成)、実査立ち合い後の修正迄をサポート致します。
実査前簡易調査、実査立ち合い同席
1回 11,000円
実査前に一度申請店舗を観覧させて頂き、風営法に適しているか簡易的に確認後、お客様からご事情をお聞きして実査の立ち合いを対応致します。修正指摘事項があった場合は、下記実査後の修正サポートに移行してお受け致します。本人申請の予防的な意味でご利用頂ければと思います。
実査後の修正サポート
33,000円~
実査の際に指摘されたポイントにおいて、各種訂正をサポート致します。
その他業務 料金(税込み)
色恋営業等(不適切な接客手法)コンプライアンス講習
スポット講習:22,000円~
定期契約 年:132,000円(最大12回講習)
どのような事例が不適切な接客手法となるのか、キャストへの教育を十分実施してから営業をする事で営業停止などのリスク減らすことが出来ます。
今後はホストやキャバクラだけでなくチャット機能を備えたヘルス系でも色恋営業の立証(風営法遵守事項違反や条例違反)を厳格化してくる事が予想できます。ご相談だけでも頂ければと思います。
→色恋営業(不適切な接客手法)コンプライアンス講習ページ
無店舗型性風俗特殊営業(1号・2号)届出サポート
77,000円~ + 各種手数料
映像送信型性風俗特殊営業許可申請サポート
66,000円~ + 各種手数料
※取得すべき許可なのか迷っていても相談して下さい。警察署への確認等も無償で代理致します。
千葉県警風俗営業の事務手続ページ
基本対応エリア
茂原市・長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)・いすみ市・大網白里市・九十九里町
※その他のエリアもご相談お待ちしております
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営業時間
営業日 : 9:00~17:00
定休日 : 日曜日
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